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- 総量規制の例外
総量規制を超えても貸付してもらえる場合
総量規制によって制限される年収の3分の1の貸付限度額は、あくまで原則でしかありません。ですから、この貸付限度額を超えても貸金業者が貸し付けることができる例外があります。貸金業法では、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とされています。具体的には、主に次のものが規定されています(この他にもあります)。
@おまとめローンの場合
A緊急医療費の場合
B夫婦での借入れの場合
C個人事業者の事業資金の借入れの場合
D起業家への新規事業の事業資金の借入れの場合
なお、上記の場合については、それぞれ、厳格な条件がつけられています。このため、条件をクリアしなければ、貸金業者は、利用者に対して、お金を貸し付けてはならないことになっています。また、利用者としても、条件をクリアしなければ、貸し付けを受けることはできません。
年収の3分の1の分子には含まれる
総量規制の例外で気をつけなければならない点は、この例外の貸付の金額は、年収の3分の1の分子には含まれる、という点です。つまり、貸金業者は、総量規制である年収の3分の1とは関係なく、この例外に該当する貸付をすることができます。
しかし、その金額については、年収の3分の1の貸付限度額に加算されます。このため、総量規制の例外に該当しない通常の貸付の貸付限度額は、この例外の貸付によって、より少なくなります。
例えば、年収300万円の人は、総量規制によって、100万円までしか借りることができません。このうち、通常の借入で80万円借りた場合において、緊急医療費として50万円借りたいときは、借入の合計金額が130万円とはなり、金額そのものは総量規制の対象となります。
しかし、緊急医療費という例外によって、50万円借りることができます。ただ、実際に借りてしまった場合は、総量規制の年収の3分の1の分子としては、130万円と計算されます。このため、その後、例外や適用対象外に該当しない借入は、できないことになります。
なお、この例外は、あくまで貸金業者が貸付をできるのであって、必ず貸してくれるわけではありません。



