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クレジットカードと貸金業法の関係
クレジットカードの審査では、貸金業法が関係してくる部分と、関係してこない部分があります。貸金業法が関係してくる部分は、いわゆる「キャッシング」の枠の部分です。キャッシングの枠は、貸金業法上の「極度方式基本契約」とされ、また、この極度方式基本契約にもとづく貸付けである「極度方式貸付け」は、「貸付に係る契約」とされています。このため、クレジットカードの発行会社は、貸金業者として登録を受けたうえで、キャッシングによって貸付をおこなっています。
他方、「ショッピング」の枠の部分は、貸金業法が関係してきません。この部分については、割賦販売法が適用されます。このため、現在では、ショッピング枠については、貸金業法が適用されることはありません。
総量規制の関係でいうと、キャッシングの枠については、貸金業法が適用されますので、「年収の3分の1」に含まれます。ショッピングの枠については、貸金業法が適用されませんので、「年収の3分の1」には含まれません。このため、クレジットカードで買い物をした場合であっても、総量規制の「年収の3分の1」の金額にはなんら影響を与えません。
総じて審査が厳しくなる傾向
このように、貸金業法上がクレジットカード会社に与える影響は、キャッシングの枠の部分のみに限定されています。このため、クレジットカードの利用者にとっても、影響は限定的かというと、必ずしもそうとは限りません。というのも、実は、割賦販売法の改正によって、ショッピング枠についても、総量規制と同様の制度が創設されるからです。
この制度によって、総量規制の金額とは別に、「支払可能見込額」による規制が新たに設けられます。また、貸金業法と同じように、改正割賦販売法でも、クレジットカード会社は、指定信用情報機関等からの情報にもとづく審査をしなければならなくなります。
これらの規制は、平成22年12月までに施行されます。貸金業法が改正された際、完全施行の前から段階的に審査が厳しくなったことを考えると、クレジットカードの審査の場合も、審査が厳しくなることが予想されます。



